特定技能制度とは
特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。
【特定技能】分野(2024年4月16日現在)
介護
(ミャンマーで技能試験有)
(JMニッポンにてクラス有)
外食
(ミャンマーで技能試験有)
(JMニッポンにてクラス有)
農業
(ミャンマーで技能試験有)
(JMニッポンにてクラス有)
宿泊
(ミャンマーで技能試験有)
(JMニッポンにてクラス有)
建設
(ミャンマーで技能試験有)
(JMニッポンにてクラス有)
自動車整備
(JMニッポンにてクラス有)
工業製品製造業
(JMニッポンにてクラス可能)
ビルクリーニング
(JMニッポンにてクラス可能)
飲食料品製造業
(JMニッポンにてクラス可能)
漁業
(JMニッポンにて対応可能)
船舶・造船
(JMニッポンにて対応可能)
航空
(JMニッポンにて対応可能)
鉄道
(2024年3月追加業種)
木材産業
(2024年3月追加業種)
林業
(2024年3月追加業種)
自動車運送業
(2024年3月追加業種)
(JMニッポンにてクラス有)
【特定技能】分野及び業務区分
分野 | 人材基準 | その他重要事項 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能試験 | 従事する業務 | 雇用形態 | |||||||
厚労省 | 介護 | 介護技能評価試験 | ・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等) (注)訪問系サービスは対象外 | 〔1業務区分〕 | 直接 | ||||
ビルクリーニング | ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験 | ・建築物内部の清掃 | 〔1業務区分〕 | 直接 | |||||
経産省 | 製造業 | 製造業分野特定技能1号評価試験 | ・機械金属加工 ・電気電子機器組立て ・金属表面処理 ・紙器・段ボール箱製造 ・コンクリート製品製造 ・RPF製造 ・陶磁器製品製造 ・印刷・製本 ・紡織製品製造 ・縫製 | 〔10業務区分〕 | 直接 | ||||
国交省 | 自動車運送 | 自動車運送分野特定技能1号評価試験等 | ・トラック ・タクシー ・バス | 〔3業務区分〕 | 直接 | ||||
建設 | 建設分野特定技能1号評価試験等 | ・土木 ・建築 ・ライフライン・設備 | 〔3業務区分18職種〕 | 直接 | |||||
造船・舶用工業 | 造船・舶用工業分野特定技能1号試験等 | ・溶接 ・仕上げ ・塗装 ・機械加工 ・鉄工 ・電気機器組立て | 〔6業務区分〕 | 直接 | |||||
自動車整備 | 自動車整備分野特定技能評価試験等 | ・自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務 | 〔1業務区分〕 | 直接 | |||||
航空 | 特定技能評価試験 (航空分野:空港グラ ンドハンドリング、航空機整備) | ・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等) ・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等) | 〔2業務区分〕 | 直接 | |||||
宿泊 | 宿泊業技能測定試験 | ・宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供 | 〔1業務区分〕 | 直接 | |||||
鉄道 | 鉄道分野技能測定試験 | ・ 軌道整備・電気設備整備・車両整備・車両製造・運輸係員 | 〔5業務区分〕 | 直接 | |||||
農水省 | 農業 | 農業技能測定試験 (耕種農業全般、畜産農業全般) | ・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等) ・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等) | 〔2業務区分〕 | 直接 派遣 | ||||
漁業 | 漁業技能測定試験 (漁業、養殖業) | ・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等) ・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生 の確保等) 〔2業務区分〕 | 〔2業務区分〕 | 直接 派遣 | |||||
飲食料品製造業 | 飲食料品製造業特定技能1号技能測定 試験 | ・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生) | 〔1業務区分〕 | 直接 | |||||
外食業 | 外食業特定技能1号技能測定試験 | ・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理) | 〔1業務区分〕 | 直接 | |||||
林業 | 林業特定技能1号技能測定試験 | ・林業(育林、素材生産等) | 〔1業務区分〕 | 直接 | |||||
木材産業 | 木材産業業特定技能1号技能測定試験 | ・製材業、合板製造業等に係る木材の加工等 | 〔1業務区分〕 | 直接 |
出典:出入国在留管理庁、外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組より抜粋
【特定技能】受け入れ人数
人数制限はありません。
(介護及び建設分野は制限有り)
何人でも無制限に受け入れが可能。
介護:事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること。
日本人「等」については,告示にあるとおり,次に掲げる外国人材が含まれます。
① 介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士
② 在留資格「介護」により在留する者
③ 永住者や日本人の配偶者など,身分・地位に基づく在留資格により在留する者
建設:特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が、特定技能所属機関の常勤の職員(外国人技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人を除く。) の総数を超えないこと。
【特定技能】在留期間
介護以外は、特定技能1号は5年、さらに特定技能2号に移行すること在留期限の制限がなくなります。
介護は介護福祉士に合格することで介護ビザとなります。
(介護ビザは在留期限の制限がなくなります。)
※外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方入国在留管理官署に申請し在留資格を認定される必要があります。
在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
【特定技能】受け入れ企業の要件
受け入れ企業(受け入れ機関)が満たしていなければならない要件
受け入れ企業(受け入れ機関)に関する要件
①1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
②1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
③欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
④特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
〇外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
〇受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
〇支援に要する費用を,直接又は間接に外国人に負担させないこと
〇労働者派遣の場合は,派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで,適当と認められる者であ るほか,派遣先が①~④の基準に適合すること
〇労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
〇雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
〇報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
〇分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
雇用規約に関する要件
〇分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること
〇所定労働時間が,同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること
〇報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること
〇外国人であることを理由として,報酬の決定,教育訓練の実施,福利厚生施設の利用その他の待遇に ついて,差別的な取扱いをしていないこと
〇一時帰国を希望した場合,休暇を取得させるものとしていること
〇労働者派遣の対象とする場合は,派遣先や派遣期間が定められていること
〇 外国人が帰国旅費を負担できないときは,受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑に なされるよう必要な措置を講ずることとしていること
〇受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることと していること
〇分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
支援体制に関する要件(※1)
〇以下のいずれかに該当すること
ア 過去2年間に中長期在留者の受入れまたは管理を適正に行った実績があ留学生、かつ、役職員の中から支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上・支援責任者および支援担当者は兼務可能)を選任していること
イ 役職員で過去2年間に中長期在留者の生活相談等にじゅじした経験を有する者の中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること(兼務可・1人でも良い)
ウ ア又はイと同程度に支援業務を適正に実施することができる者(上場企業など)で、役職員の中から支援責任者及び支援担当者を選任していること
〇外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を確保していること
〇報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること
〇支援状況に関わる文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備え置くこと
〇支援責任者又は支援担当者が、支援計画の中立な実施を行うことができ、かつ、欠格事由に該当しないこと
〇5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
〇 支援責任者又は支援担当者が、外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することのできる体制を有していること
〇分野に特有の基準に適合すること
出典:出入国管理庁、在留資格「特定技能」について
技能実習生と特定技能の比較表
技能実習 | 特定技能 | |
---|---|---|
制度の目的 | 技能移転を通じた、開発途上国への国際協力 | 人材を確保のため戦力となる外国人を受け入れて人手不足を解消 |
業種 | 85職種(156作業) | 12分野(14業種) |
在留期間 | 最長5年 | 1号:通算5年 2号:上限なし |
転職可否 | 原則不可 | 転職可能 |
受入れ方法 | 通常監理団体と送出機関を通して行われる | 直接海外で採用活動を行う 又は、国内外のあっせん機関等を通じて採用すること |
監理団体 | あり | なし |
支援機関 | なし | あり |
受入れ人数 | 人数枠あり(常勤職員30名以下の企業は3名、優良企業は6名まで等) | 人数枠なし(介護は事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数を上限、建設は受け入れ企業の常勤職員の人数まで) |
家族帯同の可否 | 不可 | 1号:不可 2号:要件を満たせば可 |
募集から勤務開始まで | 6ケ月から8ヶ月程度 | 2週間から4か月程度 |
日本語能力水準 | なし(介護のみN4) | N4 |
技能水準 | 必要なし | 相当程度の知識又は経験が必要 |
技能試験 | なし | あり |
活動内容 | 技能実習計画に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従 事する活動(1号) 技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号, 3号) (非専門的・技術的分野) | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 (専門的・技術的分野) |
残業時間の制限 | 原則⽉45時間以内 | 36協定の範囲内(⽇本⼈と同等) |
給与 | 最低賃⾦で雇⽤可能 | ⽇本⼈と同等かそれ以上 |
出典:出入国在留管理庁、在留資格「特定技能」についてより抜粋
●技能実習は、法定講習(入国前160時間以上、入国後1か月)を受講していればOKなので、技能も日本語レベルも初心者レベル。
(但し介護は日本語レベルN4)
●特定技能は、日本語と技能が一定水準をこえないとNGなので、一定水準をクリアしている人材。
工業製品製造業分野の対象業務(詳細)
業務区分 | 種類 | 作業名 |
---|---|---|
機械金属加工 | 鋳造 | 鋳鉄鋳物鋳造 |
非鉄金属鋳物鋳造 | ||
鍛造 | ハンマ型鍛造 | |
プレス型鍛造 | ||
ダイカスト | ホットチャンバダイカスト | |
コールドチャンバダイカスト | ||
機械加工 | 普通旋盤 | |
フライス盤 | ||
数値制御旋盤 | ||
マシニングセンタ | ||
金属プレス加工 | 金属プレス | |
鉄工 | 構造物鉄工 | |
工場板金 | 機械板金 | |
仕上げ | 治工具仕上げ | |
金型仕上げ | ||
機械組立仕上げ | ||
プラスチック成形 | 圧縮成形 | |
圧縮成形 | ||
射出成形 | ||
インフレーション成形 | ||
ブロー成形 | ||
機械検査 | 機械検査 | |
機械保全 | 機械系保全 | |
電気機器組立て | 回転電機組立て | |
変圧器組立て | ||
配電盤・制御盤組立て | ||
開閉制御器具組立て | ||
回転電機巻線製作 | ||
塗装 | 建築塗装 | |
金属塗装 | ||
鋼橋塗装 | ||
噴霧塗装 | ||
溶接 手溶接 | 溶接 | |
半自動溶接 | ||
工業包装 | 工業包装 | |
電気電子機器組立て | 機械加工 | 普通旋盤 |
フライス盤 | ||
数値制御旋盤 | ||
マシニングセンタ | ||
仕上げ | 治工具仕上げ | |
金型仕上げ | ||
機械組立仕上げ | ||
プラスチック成形 | 圧縮成形 | |
射出成形 | ||
インフレーション成形 | ||
ブロー成形 | ||
プリント配線板製造 | プリント配線板設計 | |
プリント配線板製造 | ||
電子機器組立て | 電子機器組立て | |
電気機器組立て | 電気機器組立て | |
回転電機組立て | ||
変圧器組立て | ||
配電盤・制御盤組立て | ||
開閉制御器具組立て | ||
回転電機巻線製作 | ||
機械検査 | 機械検査 | |
工業包装 | 工業包装 | |
金属表面処理 | めっき | 電気めっき |
溶融亜鉛めっき | ||
アルミニウム陽極酸化処理 | 陽極酸化処理 | |
紙器・段ボール箱製造 | 紙器・段ボール箱製造 | |
コンクリート製品製造 | コンクリート製品製造 | |
RPF製造 | RPF製造 | |
陶磁器製品製造 | 陶磁器製品製造 | |
印刷・製本 | 印刷・製本 | |
紡織製品製造 | 紡織製品製造 | |
縫製 | 縫製 |
産業分類に掲げる「産業を行っている」について、特定技能外国人が業務に従事する事業場において,直近1年間で、「製造品出荷額等」が発生していること。
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。 関連業務に当たり得るものとして,例えば,次のものが想定されます。
① 原材料・部品の調達・搬送作業
② 各職種の前後工程作業
③ クレーン・フォークリフト等運転作業
④ 清掃・保守管理作業
(注)なお、専ら関連業務に従事することは認められません。
出典:経済産業省-製造業における 特定技能外国人材の受入れについて (素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)より抜粋
建設業分野の特定技能業務区分-建設業許可 対応表
土木 | 建築 | ライフライン設備 | 種類 | 例示 |
---|---|---|---|---|
○ | さく井工事業 | さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事 | ||
○ | 舗装工事業 | アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事 | ||
○ | しゅんせつ工事業河 | しゅんせつ工事 | ||
○ | 造園工事業 | 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事 | ||
○ | ○ | 大工工事業 | 大工工事、型枠工事、造作工事 | |
○ | ○ | とび・土工工事業 | ①とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事②くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ちぐい工事③土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事④コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事⑤地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事 | |
○ | ○ | 鋼構造物工事業 | 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事 | |
○ | ○ | 鉄筋工事業 | 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事 | |
○ | ○ | 塗装工事業 | 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事 | |
○ | ○ | 防水工事業 | アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事 | |
○ | ○ | 石工事業 | 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事 | |
○ | ○ | 機械器具設置工事業 | プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事 | |
○ | 内装仕上工事業 | インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事 | ||
○ | 建具工事業 | 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事 | ||
○ | 左官工事業 | 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事 | ||
○ | タイル・れんが・ブロック工事業 | コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事 | ||
○ | 清掃施設工事業 | ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 | ||
○ | 屋根工事業 | 屋根ふき工事 | ||
○ | ガラス工事業 | ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事 | ||
○ | 解体工事業 | 工作物解体工事 | ||
○ | ○ | 板金工事業 | 板金加工取付け工事、建築板金工事 | |
○ | ○ | 熱絶縁工事業 | 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付断熱工事 | |
○ | ○ | 管工事業 | 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事 | |
○ | 電気工事業 | 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事 | ||
○ | 電気通信工事業 | 有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV 電波障害防除設備工事 | ||
○ | 水道施設工事業 | 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事 | ||
○ | 消防施設工事業 | 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消化設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事 |
<建設業の種類と特定技能業務区分の対応について>
1.特定技能外国人を従事させたい建設業の種類ごとに、それぞれ対応する業務区分の認定を受けることで、当該建設業に係る工事に従事させることができることとなります。
2.一の種類の建設業に対応する業務区分が複数ある場合、いずれか又は双方の業務区分を選択して認定を受けて下さい。<一の業務区分において従事することができる工事の範囲について>
3.ある業務区分の認定を受けた場合、当該業務区分の列を縦に見た場合に「○」のついた種類の建設業の工事に従事させることができます。
出典:国土交通省 特定技能業務区分-建設業許可 対応表より抜粋
建設企業が特定技能外国人を受け入れるためには、特定技能外国人受入事業実施法人である「(一社)建設技能人材機構(JAC)」の正会員団体のいずれかに加入、または賛助会員として加入している必要があります。