2026年10月度
住まいや勤め先が変わったら、14日以内に届出を
対象:外国人の方を雇っているすべての会社・働く外国人の方ご本人
住所や勤め先が変わったときは、変わった日から14日以内に届け出る決まりがあります。 届け忘れは不利益な扱いや罰則の対象になるほか、永住許可の審査でもマイナスに見られるおそれがあります。
・引っ越し(新しい住所の市区町村役場へ)
・退職や転職(契約の終了と新しい契約)
・会社の名前や所在地の変更・会社の消滅
| 区分 | 技能実習 | 特定技能 | 育成就労(2027年4月〜) |
|---|---|---|---|
| 本人が入管へ届ける 期限:14日以内 |
必要 (離脱・移籍など) |
必要 (契約の終了・新しい契約など) |
必要 (離脱・移籍など) |
- 会社が届け出ても、本人の届出の代わりにはなりません。特定技能で会社に求められる届出とは別のものです。
- 勤め先が、そのまま「所属機関」になるとは限りません。契約の当事者か、指示を出す立場か、給料を支払う立場かで判断されます。
働き始めてから4か月以内に、外国人の情報登録が必要です
協議会に入会しておくだけでは足りません。外国人の方が働き始めてから4か月以内に、協議会へ情報を登録する必要があります。特定技能で受け入れる場合も同じです。
受け入れを予定している事業所ごとに、次の書類をPDFでアップロードします。
- PDF事業所の指定通知書
- ①雇用条件書
- ②申請者の概要書
- ③育成就労計画
- ④在留カードの写し
外食分野の受入れ枠が上限に迫る(充足率98.1%)
対象:特定技能1号で受け入れている・受け入れを検討している会社 / 2026年9月4日 入管庁更新(2026年6月末時点・速報値)
特定技能1号の在留者数は425,961人(3月末から21,434人増)、全体の充足率は52.9%です。 中でも外食業は98.1%に達し、受け入れ見込数の上限にほぼ届いた状態です。
※上限到達の予想は、直近1年間の増加数が続くと仮定した単純計算です。受け入れ見込数は2029年3月までの数値です。最新の公表情報もご確認ください。
物流倉庫分野:特定技能の受け入れルールが決まりました
対象:倉庫業者・倉庫作業の受託会社・トラック運送事業者 / 2026年9月18日 運用要領別冊の策定(2026年1月に追加された分野)
受け入れが認められるのは類型A〜Cの4パターンだけです。特定技能の外国人を実際に雇用する会社は、下のカードで確認できます。
自社の営業倉庫で、倉庫会社が特定技能の外国人を自ら雇用して作業します。
倉庫会社は倉庫を使い、作業会社と請負契約を結びます。雇用するのは作業会社で、倉庫会社は依頼元です。
トラック会社が自ら所有し使っている倉庫で、自社の特定技能の外国人が作業します。
荷主などの倉庫で作業します。雇用するのはトラック会社で、荷主は依頼元です。運送も担います。
運送業の人材不足に、ドライバーを育てて応えます
対象:自動車運送業の事業者・登録支援機関・人材紹介会社 / 特定技能(運送業)に特化した支援のご案内
JMニッポンはミャンマー政府公認の送り出し機関です。紹介だけで終わらせず、ミャンマーでドライバーを育てるところから支援します。 来日後の外免切替、試験対策・同行、配属後の日本語教育と定着支援まで、すべての段階に関わります。
外免切替サポートと研修施設のご案内
- ミャンマーでの学科対策(来日前から開始)
- 来日後の学科・実技の訓練
- 試験会場の徒歩下見と試験同行
- 手続きの案内と進め方の相談
- 自社の日本語学校で、交通ルールや配送先の会話を指導
- 大型車両を想定した運転教育を、来日前から実施
- 現地の大型バス会社との連携による教育環境
- 詳しい内容は、ホームページ「自動車運送業ドライバー – ゴールデンモデスティインターナショナル」をご覧ください
直近の来日・免許取得の経過(2026年10月20日時点)
対象:直近の受入れ企業様(2社)の経過 / 学科・実技の結果は、いずれも運転免許試験場での受験結果です
| 区分 | 来日日 | 人数 | 学科試験 | 実技試験 | 現在の状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1社目 | 2026年9月7日 | 2名 | 2名 1発合格 | 1名:2回目合格 1名:3回目合格 |
免許取得済 2名とも取得(9月27日) 取得日:確認中 |
| 2社目 | 2026年10月1日 | 9名 | 9名 1発合格 | 4名:1発合格 1名:2回目合格 4名:受験を継続中 |
継続中 残り3名、実技の受験を進めています |
※上記は2社分の2026年10月20日現在の実績です。
